定款
全日本マネジメントコーチング協会 定款
第1章 総則
第1条【名 称】
本会は、全日本マネジメントコーチング協会(英文名 AII Nippon Management Coaching Association)と称する。
第2条【事務局】
本会は、主たる事務所を大阪府吹田市に置く。
住所:大阪府吹田市豊津町12?5 日創研ビル2F
第2章 事業目的及び憲章
第3条【目 的】
本会は、企業の発展に寄与する人材の育成を目的とする。
第4条【憲 章】
1.本会は、あくまでも企業内のコーチを養成することを使命とする。
2.本会は、人間尊重をベースとしたコーチングを行う。
3.本会は、事業目標を達成する為のコーチングを行う。
4.本会は、社員さんを経営のパートナーと考え、コーチング技法を用いて健全な社風を創造することを支援する。
5.本会は、コーチングを通じて社員さん一人ひとりの自立性と自発性を引き出すことを支援する。
6.本会は、コーチングを通じて中小企業内での自己実現を創造することを支援する。
7.本会は、人格を高める為のコーチングを行い、より良い人間関係を創造する。
8. 本会は、コーチングを通じて社内におけるコミュニケーションの質の向上を目指す。
9.本会は、コーチングを通じて社員さんの可能性を引き出し夢や希望をもつ前向きな人材を養成する。
10.本会は、絶えず自己研鑽に励み、質の高いコーチングを提供し企業の変革に貢献する。
第5条【事 業】
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.主として各企業の経営者、経営幹部、管理者などを対象に健全なマネジメントコーチの育成とコーチングの技能の修得及び人格形成の向上に伴う研修事業
2.マネジメントコーチの質の向上と品質基準の確保によるコーチ資格認定の運営
3.マネジメントコーチングの効果性及び企業発展の推進のための調査研究事業
4.会報、出版物及び教材の発行
第3章 会 員
第6条【種 別】
本会の会員は、法人会員及び個人会員とする。
1.法人会員は、株式会社日本創造教育研究所の企業内マネジメントコーチングプログラムの修了者を有し、かつ本会の趣旨に賛同し人材育成の推進に努める企業又は団体とする。
2.個人会員は、株式会社日本創造教育研究所の企業内マネジメントコーチングプログラムを修了し、かつ本会の趣旨に賛同し自らの自己研鑚を通じて企業発展に貢献をするもの。
3.前号以外の事柄については、常任理事会で3分の2以上の決議を経て入会資格を得ることができる。
第7条【入 会】
本会の会員になろうとする者は、以下の手続きを行なうこと。
1.別に定める入会申込書を事務局に提出すること。
2.常任理事会の3分の2以上の決議を得ること。
3.入金の確認をもって入会とする。
第8条【退 会】
本会を退会しょうとする者は、退会の届けを事務局に提出し常任理事会の承認を得ること。
尚、退会に際し入会金並びに年会費の返金はしない。
第9条【会 費】
会員は、定める入会金並びに年会費を前納しなければならない。
1.入会金は、法人会員・個人会員1万円。
2.法人会員は、3万円(一口)。(3名)※企業内マネジメントコーチング6ヶ月プログラム修了者
3.個人会員は、1万5千円。
第10条【除 名】
会員は、正当な理由なくして会費を1ヶ年以上滞納したとき、本会の名誉を傷つけたとき、あるいは本会の目的に反する行為並びに別途に定める規則に違反した者は、常任実務理事会の決議によって除名できる。
第4章 役員等
第11条【種別及び定数】
本会に、次の役員を置く。
1.理事10名以上20名以内
2.監事1名又は2名
3.顧問1名又は2名
2)上記理事の内訳は次の通りとする。
| 会 長 | 1名 |
|---|---|
| 副会長 | 1名 |
| 専務理事 | 1名 |
| 常任実務理事 | 5名以上10名以内 (常任理事が各地区ブロックの責任者を務める) |
| 理 事 | 2名以上10名以内 |
第12条【選任等】
会長、副会長、専務理事及び常任理事は理事会において選任する。
第13条【任 期】
役員の任期は、一期2年とする。
第14条【解 任】
役員が次の各号のひとつに該当するに至ったときは理事会の決議により、これを解任することができる。
1.心身の故障のため、職務の遂行に支障をきたすと認められたとき。
2.職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
第4章 総 会
第15条【種 別】
会議は総会及び臨時総会の2種類とする。
第16条【構 成】
総会は法人会員及び個人会員をもって構成する。
第17条【機 能】
総会は、以下の事項について討議する。
1.定款の変更に関する事項
2.事業計画に関する事項
3.予算及び決算に関する事項
4.解散に関する事項
5.その他、会長が必要と認めた事項
第18条【開 催】
1)通常総会は、毎年1回開催する。
2)臨時総会は、次の場合に開催する。
1.会長が必要を認め招集を請求したとき
2.会員の10分の1以上又は監事から請求があったとき
第19条【招 集】
1)総会は会長が招集する。
2)会長は、前条2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、14日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3)総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、FAX、E‐メール、ホームページをもって5日前までに通知しなければならない。
第20条【 定足数】
総会は、会員の過半数の出席(委任状を含む)があれば開催する事ができる。
第21条【議 決】
総会の議事は、出席会員の過半数をもって決し可否同数の事項については、議長が決するところによる。
第22条【表決権等】
総会に出席することができない会員は、他の出席会員に書面をもって表決を委任することができる。この場合において表決を委任した会員は、前条の規定の適用については、総会に出席したものとみなす。
第5章 理事会
第23条【構 成】
1)理事会は、会長、専務理事、常任理事、理事をもって構成する。
2)監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。但し議決権はなしとする。
第24条【機 能】
理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を決議する。
1.事業計画及び収支予算並びにその変更
2.事業報告及び収支決算
3.理事選任又は解任
4.事務局の組織及び運営
5.その他、運営に関する必要な事項
第25条【開 催】
1)会長が必要と認めたとき。→理事会は毎年1回開催する。
2)理事の過半数から請求があったとき招集する。
第26条【招 集】
1)理事会は会長が招集する。
2)会長は前条第2号の規定による請求があったときは、14日以内に理事会を招集しなければならない。
3)理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、FAX、E‐メール、ホームページをもって5日前までに通知しなければならない。
第27条【議 決】
理事会の議事は、出席した理事(委任状を含む)の過半数をもって決し可否同数の事項については、議長が決するところによる。
第28条【表決権等】
理事会に出席することができない理事は、他の出席する理事に書面をもって表決を委任することができる。この場合において表決を委任した理事は、前条の規定の適用については、総会に出席したものとみなす。
第6章 会 計
第29条【資産の構成】
本会の資産は入会金、会費、寄付金、事業収入及びその他の収入からなる。
第30条【資産の管理】
本会の資産は、理事会の定めるところに従い、会長が管理する。
第31条【事業報告及び決算】
会長は、毎会計年度の終了後すみやかに次に掲げる書類を作成し、これを監事に提出しなければならない。
1.事業報告書
2.収支決算書
3.貸借対照表
4.財産目録
第32条【監 査】
監事は、前条の書類の受理したのち、すみやかにこれを監査し会長に回付しなければならない。
第7章 定款の変更及び解散
第33条【定款の変更】
本会の定款は、総会に出席した会員の4分の3以上の決議を経て変更することができる。
第34条【解 散】
本会は、総会の議決によって解散する。
第8章 雑 則
第35条【細 則】
この定款のついて必要な細則は、理事会の決議を経て会長が定める。
附則
この定款は本会成立の2004年1月25日より施行する。
2009年2月6日改定 事業年度は1月1月から12月31日とする。












